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「 岡山市小規模企業 ・ 中小企業振興条例 」 が平成30年4月1日に施行されました。


本条例は骨子段階から同友会が関り、担当職員の皆様とも懇談等を重ねながら積極的に意見や要望を提出してきたものです。
前文を含む全条文を同友会で起草した「同友会草案」も提出いたしました。

完成した条例には、かねてより同友会がお願いしてきた「前文」「基本理念」「自助努力の尊重」「岡山市における中小企業が果たす重要な役割の認識」「大企業の役割」「金融機関の役割」「学校等の役割」「市民の理解と協力」「必要な意見聴取」などが盛り込まれております。

条例の施行はゴールではなく、スタートです。

せっかくの条例を生きたものにするためにも、職場や家庭などを通じた市民への周知はもちろん、ここに謳われた内容に恥じない経営を実践していくことが求められます。




岡山市小規模企業・中小企業振興条例の制定について

(岡山市ホームページより)

岡山市小規模企業・中小企業振興条例を制定し、平成30年4月1日から施行しました。
この条例は、本市における小規模企業・中小企業の果たす役割の重要性に鑑み、小規模企業・中小企業の振興に関する基本理念を定めること等により、小規模企業・中小企業の健全な発展を促進し、もって本市における産業の振興及び市民生活の向上を図ることを目的に施行したものです。

岡山市ホームページURL ( クリックするとページが表示されます )


岡山市小規模企業 ・ 中小企業振興条例 ( 岡山市条例第42号 )


岡山市中小企業振興条例(昭和46年市条例第97号)の全部を改正する。

目次

 前文

 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 中小企業の振興(第3条−第11条)
 第3章 小規模企業の振興(第12条−第20条)
 第4章 産業振興計画等(第21条・第22条)
 第5章 財政措置(第23条)
 第6章 雑則(第24条)

 附則
 本市は,旭川及び吉井川の2大河川を有する岡山平野の中央に位置し,豊富な水資源と瀬戸内の温暖な気候風土に恵まれ,古くは吉備文化の中心地として栄えた。戦国時代から江戸時代にかけては,岡山城を中心とする城下町として栄え,明治22年に市政が施行され「岡山市」となって以後,政治・経済,交通,教育・文化,医療等の様々な都市機能を備えた中心都市として発展した。また,戦後は,市民の復興への熱意もあって市勢は飛躍的に回復し,昭和47年の新大阪・岡山間の山陽新幹線開業を始め,瀬戸大橋,岡山空港,山陽自動車道,岡山自動車道等の広域高速交通網の整備が進み,平成21年4月1日に全国で18番目の政令指定都市となり,中四国地方の中枢拠点都市として発展を続けている。
 こうした発展の過程において,商業を中心に多様な産業が集積し,その大多数を占める小規模企業・中小企業が誕生した。小規模企業・中小企業は,その事業活動を通じて地域経済と雇用を支えるとともに,地域社会の発展や市民生活の向上を図るための中心的な役割を果たし,本市の経済発展に貢献してきた。そして,人口の減少,少子化及び高齢化の進展,グローバル化に伴う企業間・地域間の競争の激化など,本市を取り巻く社会・経済情勢が大きく変化する中にあっても,小規模企業・中小企業は本市の発展にとって欠くことのできない存在となっている。
 このような状況において,本市が未来に向けて発展するためには,地域産業の基盤を支える小規模企業・中小企業の健全な成長及び持続的な発展が必要不可欠であり,本市の小規模企業・中小企業がその力を存分に発揮できる環境を整えるよう地域を挙げての取組が求められている。
 ここに,小規模企業・中小企業が地域の経済及び社会の発展にとって重要であるという認識を市民全体で共有し,地域社会が一体となって小規模企業・中小企業の振興に取り組むためにこの条例を制定する。

   第1章 総則

 (目的)
第1条 この条例は,本市における小規模企業・中小企業の果たす役割の重要性に鑑み,小規模企業・中小企業の振興に関する基本理念を定めること等により,小規模企業・中小企業の健全な発展を促進し,もって本市における産業の振興及び市民生活の向上を図ることを目的とする。

 (定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者であって,市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 中小企業者 中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるものであって,市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 大企業者 中小企業者以外の事業者であって,市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(4) 中小企業に関する団体 商工会議所,商工会,中小企業団体中央会その他の中小企業の振興を行う団体であって,市内に事務所を有するものをいう。
(5) 金融機関 銀行,信用金庫その他の金融機関であって,市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(6) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校及び専修学校であって,市内に所在するものをいう。
(7) 市民 市内に居住し,勤務し,又は通学する者をいう。
(8) 経営の革新 中小企業基本法第2条第2項に規定する経営の革新をいう。
(9) 創造的な事業活動 中小企業基本法第2条第3項に規定する創造的な事業活動をいう。
(10) 経営資源 中小企業基本法第2条第4項に規定する経営資源をいう。

   第2章 中小企業の振興

 (中小企業振興の基本理念)
第3条 中小企業の振興は,次に掲げる基本理念に沿って推進されなければならない。
(1) 中小企業者の自主的かつ創造的な事業活動が助長されること。
(2) 中小企業者の経営の革新,創業の促進,円滑な事業承継,経営基盤の強化及び経済的・社会的環境への適応の円滑化がなされることにより,その多様で活力ある成長発展が図られること。
(3) 中小企業者が地域の経済及び社会の発展並びに地域住民の生活向上に貢献する存在であることを理解し,その果たす役割の重要性を認識すること。

 (中小企業振興に係る市の責務)
第4条 市は,前条の中小企業振興の基本理念(以下「中小企業振興基本理念」という。)にのっとり,本市の実情に応じた中小企業の振興に関する施策を総合的に策定し,周知し,及び実施するものとする。
2 市は,前項の施策の実施に当たっては,国,岡山県,中小企業に関する団体等と連携・協力を図ることにより,効果的に実施するよう努めるものとする。
3 市は,中小企業に関する情報の提供等を通じて,中小企業振興基本理念に関する市民の理解を深めるよう努めるものとする。

 (中小企業者の努力)
第5条 中小企業者は,経済的・社会的環境の変化を常に意識し,事業の成長発展のために自主的に経営の改善及び向上に努めるとともに,社会・環境と調和のとれた事業活動を通じて,地域社会への貢献に積極的に取り組むよう努めるものとする。

 (中小企業振興に係る大企業者の役割)
第6条 大企業者は,その事業活動が地域社会に及ぼす影響を常に意識し,地域の中小企業者との連携・協力に努めるとともに,市が実施する第4条第1項の施策に協力するよう努めるものとする。

 (中小企業振興に係る中小企業に関する団体の役割)
第7条 中小企業に関する団体は,中小企業者の経営の改善及び向上に積極的に取り組むよう努めるとともに,市が実施する第4条第1項の施策に協力するよう努めるものとする。

 (中小企業振興に係る金融機関の役割)
第8条 金融機関は,中小企業者の状況をきめ細かく把握し,円滑な資金調達の支援に努めるとともに,市が実施する第4条第1項の施策に協力するよう努めるものとする。

 (中小企業振興に係る学校の役割)
第9条 学校は,教育を通じて,地域の中小企業者が地域の経済及び社会の発展並びに地域住民の生活向上に貢献していることの理解が進むよう努めるとともに,市が実施する第4条第1項の施策に協力するよう努めるものとする。
2 大学等は,中小企業者との共同研究等の産学官連携の促進に努め,中小企業者の経営の革新を図るよう支援に努めるものとする。

 (中小企業振興に係る市民の理解及び協力)
第10条 市民は,地域の経済及び社会の発展並びに地域住民の生活向上のために中小企業者が重要な役割を果たしていることを理解し,その立場を尊重し,市が実施する第4条第1項の施策に協力するよう努めるものとする。

 (中小企業振興施策の基本方針)
第11条 市は,中小企業振興基本理念にのっとり,次に掲げる事項を基本方針として第4条第1項の施策を実施するものとする。
(1) 中小企業者の経営基盤の安定・強化及び経営の改善を図ること。
(2) 中小企業者に対する資金の円滑な供給を図ること。
(3) 中小企業者の販路開拓を図ること。
(4) 中小企業者の新たな事業展開を図ること。
(5) 中小企業者の事業活動に必要な人材の確保及び育成を図ること。
(6) 中小企業者の創業の促進を図ること。
(7) 中小企業者の円滑な事業承継の促進を図ること。
(8) 市が行う工事の発注並びに物品及び役務の調達において,中小企業者の受注機会の拡大を図ること。
(9) 中小企業に関する団体の活動の促進を図ること。
(10) その他中小企業の振興を図ること。

   第3章 小規模企業の振興

 (小規模企業振興の基本理念)
第12条 小規模企業の振興は,小規模企業者がその経営資源を有効に活用することにより,その活力の向上が図られ,及びその円滑かつ確実な事業の運営が確保されるよう考慮するとともに,小規模企業者の持続的な発展が図られることを旨として推進されなければならない。

 (小規模企業振興に係る市の責務)
第13条 市は,前条の小規模企業振興の基本理念(以下「小規模企業振興基本理念」という。)にのっとり,本市の実情に応じた小規模企業の振興に関する施策を総合的に策定し,周知し,及び実施するものとする。
2 市は,前項の施策の実施に当たっては,国,岡山県,中小企業に関する団体等と連携・協力を図ることにより,効果的に実施するよう努めるものとする。
3 市は,小規模企業に関する情報の提供等を通じて,小規模企業振興基本理念に関する市民の理解を深めるよう努めるものとする。

 (小規模企業者の努力)
第14条 小規模企業者は,経済的・社会的環境の変化を常に意識し,事業の持続的な発展のために自主的に経営の改善及び向上に努めるとともに,社会・環境と調和のとれた事業活動を通じて,地域社会への貢献に積極的に取り組むよう努めるものとする。

 (小規模企業振興に係る大企業者の役割)
第15条 大企業者は,その事業活動が地域社会に及ぼす影響を常に意識し,地域の小規模企業者との連携・協力に努めるとともに,市が実施する第13条第1項の施策に協力するよう努めるものとする。

 (小規模企業振興に係る中小企業に関する団体の役割)
第16条 中小企業に関する団体は,小規模企業者の経営の改善及び向上に積極的に取り組むよう努めるとともに,市が実施する第13条第1項の施策に協力するよう努めるものとする。

 (小規模企業振興に係る金融機関の役割)
第17条 金融機関は,小規模企業者の状況をきめ細かく把握し,円滑な資金調達の支援に努めるとともに,市が実施する第13条第1項の施策に協力するよう努めるものとする。

 (小規模企業振興に係る学校の役割)
第18条 学校は,教育を通じて,地域の小規模企業者が地域の経済及び社会の発展並びに地域住民の生活向上に貢献していることの理解が進むよう努めるとともに,市が実施する第13条第1項の施策に協力するよう努めるものとする。
2 大学等は,小規模企業者との共同研究等の産学官連携の促進に努め,小規模企業者の経営の革新を図るよう支援に努めるものとする。

 (小規模企業振興に係る市民の理解及び協力)
第19条 市民は,地域の経済及び社会の発展並びに地域住民の生活向上のために小規模企業者が重要な役割を果たしていることを理解し,その立場を尊重し,市が実施する第13条第1項の施策に協力するよう努めるものとする。

 (小規模企業振興施策の基本方針)
第20条 市は,小規模企業振興基本理念にのっとり,次に掲げる事項を基本方針として第13条第1項の施策を実施するものとする。
(1) 小規模企業者の経営基盤の安定・強化及び経営の改善を図ること。
(2) 小規模企業者に対する資金の円滑な供給を図ること。
(3) 小規模企業者の販路開拓を図ること。
(4) 小規模企業者の新たな事業展開を図ること。
(5) 小規模企業者の事業活動に必要な人材の確保及び育成を図ること。
(6) 小規模企業者の創業の促進を図ること。
(7) 小規模企業者の円滑な事業承継の促進を図ること。
(8) 市が行う工事の発注並びに物品及び役務の調達において,小規模企業者の受注機会の拡大を図ること。
(9) 小規模企業を支援する団体の活動の促進を図ること。
(10) その他小規模企業の振興を図ること。

   第4章 産業振興計画等

 (市の産業振興計画)
第21条 市は,第4条第1項及び第13条第1項の施策を計画的かつ効果的に実施する等のため,市の産業振興に関する基本的な計画を策定するものとする。

 (施策及び計画への反映)
第22条 市は,小規模企業者,中小企業者,中小企業に関する団体等の意見を聴取し,第4条第1項及び第13条第1項の施策並びに前条の計画に反映することにより,より効果的な施策が展開できるよう努めるものとする。

   第5章 財政措置

 (市の財政上の措置)
第23条 市は,第4条第1項及び第13条第1項の施策を推進するため必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

   第6章 雑則

 (委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

   附 則

 この条例は,平成30年4月1日から施行する。




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