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「新見市中小企業・小規模企業振興基本条例」 が施行されました。

「新見市中小企業・小規模企業振興基本条例」が平成30年7月2日に施行されました。





新見市中小企業・小規模企業振興基本条例 (新見市条例第28号)


 新見市は岡山県の最西北端、高梁川の源流域に位置する中国山地の中心都市です。
 中世から近世にかけては高瀬舟、近代から現代にかけては鉄道や中国自動車道など、時代の変遷とともに多様な流通網を発達させ、人や資材の要衝として栄えました。
 このような流通網を背景に、本市の産業は、中世の京都東寺の荘園「新見庄」の時代には、米・和紙・薪炭・漆などの生産や、たたら製鉄による良質な鉄の産出を行っており、近代では、千屋牛に代表される畜産業、葉煙草の生産、果樹生産などの農林畜産業や、豊富な埋蔵量を誇る石灰石の総合産地であることを活かした石灰関連の製造業など、地域資源を活かした産業が中心となって、地域経済が発展してきました。
 こうした地場産業と、その産業を支える建設業、小売業、サービス業などを含めた地域産業の担い手は、市内の事業所の大多数を占める中小企業・小規模企業であり、地域の経済と雇用を支える役割の重要な担い手として、地域の発展と市民生活の向上に大きな貢献を果たしてきました。
 しかし、人口減少の進行、急速な少子高齢化、経済活動のグローバル化の進展等、経済・社会構造が大きく変化している中で、持続可能なまちづくりを進めていくためには、市内の中小企業・小規模企業の活性化こそが最重要であり、中小企業・小規模企業の創業・育成・維持・発展を地域で支援していく取組が重要です。
 そこで、新見市は、中小企業・小規模企業の振興を産業振興における重要施策として位置付け、基本理念、基本方針を明確にし、頑張る中小企業・小規模企業を官民挙げて力強く支援するとともに、中小企業・小規模企業自らの創意工夫及び自主的な努力を求め、新見市の持続的な経済循環を促進し、市民にとって豊かで暮らしやすいまちを実現するため、この条例を制定します。

 (目的)
第1条 この条例は、本市の中小企業・小規模企業振興に関し、基本理念及び市の施策の基本となる事項を定めるとともに、市の責務、中小企業者・小規模企業者の努力、市民の理解と協力等を明らかにすることにより、中小企業・小規模企業振興に向けた取組を総合的に推進し、もって地域経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
 (2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
 (3) 中小企業に関する団体 新見商工会議所、阿哲商工会その他中小企業・小規模企業の振興を目的とする団体をいう。
 (4) 大企業者 中小企業者・小規模企業者以外の事業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
 (5) 金融機関 銀行、信用金庫その他金融業を行う者であって、市内に所在するものをいう。
 (6) 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校であって、市内に所在するものをいう。
 (7) 市民 市内に在住、在勤又は在学をするものをいう。

 (基本理念)
第3条 中小企業・小規模企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
 (1) 中小企業者・小規模企業者の自らの創意工夫及び自主的な努力が尊重されること。
 (2) 中小企業・小規模企業は、地域を支える極めて重要な存在であることから、中小企業者・小規模企業者の事業の持続的な発展が図られること。
 (3) 市、中小企業者・小規模企業者、中小企業に関する団体、大企業者、金融機関、教育機関及び市民が、対等な立場で共に地域経済の発展のために連携し、協力すること。
 (4) 中小企業者・小規模企業者とそこで働く人が、仕事を通じて共に成長し、生きがいや働きがいを実感できる職場づくりや環境づくりが図られること。
 (5) 地域資源を積極的に活用するとともに、地域経済の循環が促進されること。
 (6) 自然環境との調和に十分配慮し、地域に根ざした事業活動が行われること。
 (7) 生涯を通じて市民の誰もが安心して地域で生活を営め、豊かで暮らしやすいまちの実現を目指すこと。

 (市の責務)
第4条 市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進するものとし、その施策の推進に当たり、必要な情報の収集及び提供を行うものとする。
2 市は、工事の発注、物品及び役務の調達を行うに当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業者・小規模企業者の受注機会の拡大に努めなければならない。
3 市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずる。

 (中小企業者・小規模企業者の努力)
第5条 中小企業者・小規模企業者は、経済・社会情勢の変化に対応して自主的に事業活動の向上及び改善に努めるものとする。
2 中小企業者・小規模企業者は、事業活動を行うに当たり、自主的に経営基盤の強化、人材の育成及び雇用環境の充実を図り、そこで働く人が生きがいや働きがいを実感できる職場づくりに努めるものとする。
3 中小企業者・小規模企業者は、市が実施する中小企業・小規模企業振興策に協力するよう努めるものとする。
4 中小企業者・小規模企業者は、市内の他の事業者との連携に努めるとともに、市内で生産、製造又は加工される製品及び市内で提供される役務の利用に努めるものとする。
5 中小企業者・小規模企業者は、地域社会の牽引役としての社会的責任を自覚し、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

 (中小企業に関する団体の役割)
第6条 中小企業に関する団体は、中小企業者・小規模企業者の経営の安定及び向上の支援に積極的に取り組むとともに、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

 (大企業者の役割)
第7条 大企業者は、中小企業・小規模企業の振興が市の経済活動の発展に重要な役割を果たすことを理解し、中小企業者・小規模企業者との連携を図るとともに、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 大企業者は、中小企業者・小規模企業者が生産、製造又は加工する製品及び提供する役務の利用に努めるものとする。
3 大企業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

 (金融機関の役割)
第8条 金融機関は、中小企業者・小規模企業者の資金需要に適切に対応することにより、中小企業者・小規模企業者の経営の向上及び改善に協力するよう努めるとともに、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 金融機関は、必要以上に担保・保証に依存することなく、事業内容や成長可能性などを適切に評価し、中小企業・小規模企業の成長を支援するよう努めるものとする。

 (教育機関の役割)
第9条 教育機関は、児童、生徒及び学生に対し、中小企業者・小規模企業者の事業活動が市の発展に貢献していることへの理解を深めるよう促し、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策及び事業への参加に配慮するよう努めるものとする。
2 教育機関は、児童、生徒及び学生に対し、中小企業者・小規模企業者と協働して職業に関する理解と体験の機会を提供し、一人一人の勤労観、職業観の形成及び地域の将来を担う人材の育成に努めるものとする。

 (市民の理解と協力)
第10条 市民は、中小企業者・小規模企業者が地域経済の発展及び市民生活の向上に重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業者・小規模企業者の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
2 市民は、中小企業者・小規模企業者が生産、製造又は加工する製品及び提供する役務の利用に努めるものとする。

 (基本方針)
第11条 市は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業者・小規模企業者の振興に関する施策を講ずるものとする。
 (1) 経営基盤の強化を支援し、経営の向上及び改善を図ること。
 (2) 資金調達の円滑化を図ること。
 (3) 起業・創業及び経営の革新の促進を図ること。
 (4) 人材の育成、確保及び定着並びに雇用の創出を推進すること。
 (5) 販路及び取引の拡大を支援すること。
 (6) 地域内の経済循環の活性化を推進すること。
 (7) 円滑な事業承継を推進すること。
 (8) 地域の資源を活用し、農商工連携及び産学金官(中小企業者、小規模企業者、大企業者、教育機関、金融機関、国、県及び市をいう。)の連携を推進すること。
 (9) 前各号に掲げるもののほか、中小企業・小規模企業振興のために必要な施策の推進を図ること。

 (意見の聴取等)
第12条 市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の推進に当たっては、関係する団体で構成する新見市産業振興会議を開催し、意見を十分に聴く機会を設けるとともに、効果的な施策の実施に向けた検証を行うものとする。
2 新見市産業振興会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。



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